「下水道大量排水計画の事前協議に係る要綱」施行のお知らせ(金沢市)

2012.05.16

 2012.5.16

 開発行為等により、既存の下水道へ短時間に大量の汚水を排出する排水設備が設置されることは、下水道管の流下能力に多大の影響を及ぼすことから、金沢市都市整備局建築指導課では、事業者等に対して、排水系統の変更や抑制施設の設置等をお願いしているところであり、排水計画に支障を生じないよう早い段階での事前協議が必要となります。

 金沢市では、今般、これらの状況を踏まえ、「大量排水計画の事前協議に関する要綱」を作成しました。
 同要綱は、平成24年6月1日付で施行されますので、ご留意下さるようお願い致します。
 なお、事前協議に関しては、こちらにお問い合わせ下さい。
  (⇒金沢市企業局建設課 ℡076-220-2381
  (⇒下水道大量排水に関するパンフレット

 

◆要綱の設置趣旨
 下水道に大量の汚水を排水する建物や開発行為が計画された際に、適正な下水処理の確保を目的として、従来から建築主等と汚水の排水計画に関する事前協議を実施している。
 近年、高齢者福祉施設の建築や中心市街地における宿泊施設等への建て替えが増加する中、これらの行為の円滑な実施に資するため、事前協議対象及び協議手続きを要綱に取りまとめ周知を図るものである。

 

◆事前協議対象

①建築物の建築等に伴う1日の最大汚水量が50㎥以上の排水設備の新設等
②まちづくり条例に規定する一定規模以上の開発事業
 【市街化区域】
  ・ 3,000㎡以上の開発
  ・ 高さ10m以上(住宅地)、15m以上(商工業地)の建築物
 【その他区域】
  ・ 1,500㎡以上の開発
  ・ 高さ10m以上の建築物
 〔例〕
  ・ 入浴施設のある高齢者福祉施設
  ・ 中高層のマンションや商業ビル
  ・ 宅地開発

 

◆事前協議の流れ