特定の事業用資産の買換特例に係る大臣証明手続きについて
2012.06.072012.6.7
ご存知の通り、租税特別措置法の一部が改正され、【長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例】について、適用要件が一部見直されることとなりました。
具体的には、駐車場の用に供されている土地等については、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、やむを得ない事情がある場合に限り、買換資産の対象として認められることとされました。
やむを得ない事情の一つとして、地方公共団体における建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続きが進行中であり、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続きを理由とするものであることにつき、国土交通大臣が証明した場合が規定されているところです。
制度の概要 | 【特定の事業用資産の買換特例】 個人が、事業の用に供している特定の資産を譲渡して、一定期間内に特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合に、譲渡資産の譲渡益の80%相当額までの課税の繰延べが認められる制度 (適用期限:平成26年12月31日) |
改正の概要 |
【譲渡資産】 上記以外の駐車場については、以下の行政手続きが進行中であるため、建物等の用に供することができないやむを得ないと認められる場合のみ適用 |
様 式 |