特定の事業用資産の買換特例に係る大臣証明手続きについて

2012.06.07

 2012.6.7

 ご存知の通り、租税特別措置法の一部が改正され、【長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例】について、適用要件が一部見直されることとなりました。
 具体的には、駐車場の用に供されている土地等については、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、やむを得ない事情がある場合に限り、買換資産の対象として認められることとされました。
 やむを得ない事情の一つとして、地方公共団体における建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続きが進行中であり、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続きを理由とするものであることにつき、国土交通大臣が証明した場合が規定されているところです。

制度の概要 【特定の事業用資産の買換特例】
 個人が、事業の用に供している特定の資産を譲渡して、一定期間内に特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合に、譲渡資産の譲渡益の80%相当額までの課税の繰延べが認められる制度 (適用期限:平成26年12月31日)

 

改正の概要

【譲渡資産】
 国内にある事業用の土地・建物等で、所有期間が10年を超えるもの

【買換資産】

 国内にある面積300㎡以上の土地で特定施設(事務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅等(福利厚生施設に該当するものを除く。)の敷地の用に供されるもの及び建物等)
 ※ 上記特定施設の事業遂行上、必要な駐車場も含む。

 上記以外の駐車場については、以下の行政手続きが進行中であるため、建物等の用に供することができないやむを得ないと認められる場合のみ適用
一 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発許可の手続
ニ 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の手続
三 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査
四 建物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物等の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき、国土交通大臣が証明したものに限る。← この証明が必要となります。

様 式

 申請様式