「特別警戒区域」等、津波防災まちづくり法の残る一部が施行!
2012.06.072012.6.7
以前よりご案内致しております通り、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、津波防災地域づくりに関する法律が平成23年12月7日に成立し、同年12月27日に一部施行されたところです。
今般、法の公布の日(平成23年12月14日)から起算して6月を超えない範囲内において施行することとされている「津波災害特別警戒区域」に関する規定及び関連する罰則規定を施行するため、同法施行令の一部を改正し、所要の事項が定められました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認下さい。
会員の皆様にご利用頂いている「業務関連書式」については、今般の法施行を受け、近日中に改訂する予定です。
【概 要】
1).津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を平成24年6月13日とする。
2).津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正
(1) 特別警戒区域において、特定開発行為に際して許可を要する土地の形質の変更を定める。
(法73-1関係)
(2) 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び
医療施設のうち、制限用途とするものを定める。(法73-2-1関係)
(3) 法73-1に基づく特定開発行為及び特定建築行為の制限を適用しない非常災害のために必要な応急措
置等の行為を定める。(法73-4-3、法82-2)
(4) 特定建築行為に際して、居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室等を定める。
(法84-1-2)
(5) 特定建築行為に関して、行為着手の制限の例外となる根切り工事等の工事を定める。(法86-3)
3).関係政令の整備
(1) 宅地建物取引業法施行令の一部改正
売買等に関する広告及び契約の締結に必要な法令に基づく処分として、また、契約しようとする者に
対する重要事項説明として、それぞれ、特別警戒区域内の土地における特定開発行為及び特定建築
行為の許可等の処分を定める。
(2) 不動産特定共同事業法施行令の一部改正
不動産共同事業に関する広告又は不動産共同事業そのものを行う前に必要な法令に基づく処分と
して、特別警戒区域内の土地における特定開発行為及び特定建築行為の許可等の処分を定める。
(3) 地方住宅供給公社法施行令等の一部改正
特定開発行為及び特定建築行為等の許可に際して、国、地方公共団体は、協議が成立したことを
もって許可を受けたものとみなす特例(法76-1、法85)を規定しているが、地方住宅供給公社等の9
法人について国又は地方公共団体とみなす規定を定める。
(4) その他所要の改正