2014.1.17
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方について必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月から、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となりました。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますので、そちらをご覧下さい。もしくは、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。
税務署からのリーフレットはこちら(ダウンロードしてご確認下さい。)
⇒ リーフレット