駐車場設置等に関する景観形成基準の追加のお知らせ〔金沢市〕

2013.10.28

 2013.10.28

金沢市より、「駐車場設置等に関する景観形成基準の追加」について、次の通りお知らせがございました。
金沢市では、まちなかにおける駐車場において、出入口の限定や生垣等による目隠し修景など、周辺環境との調和への配慮について、ご協力をお願いしてきたところです。
しかしながら、昨今のまちなかにおける駐車場数の増加や、駐車場の整備形態(時間貸しなど)の多様化を受け、駐車場の路面の色彩について景観形成基準を追加することと致しました。
詳しい内容は、こちらの「リーフレット」をご確認下さい。
本会会員をはじめとする関係事業者の皆様におかれましては、ご留意の上、周辺の景観に調和した駐車場の整備にご協力下さるようお願い申し上げます。

《駐車場に関する景観形成基準》

■ 路外駐車場を整備する場合は、できる限り出入口を限定する。
■ 道路・用水・河川・公園等の公共空間に面する部分は、周辺の景観との調和に配慮し、生垣や板
塀・土塀等による積極的な目隠し修景、広告物の足下緑化に努める。
■ 敷地内に設置する設備機器や広告物は、周辺の景観と調和した色彩・デザインとする。
■ 路面は、周辺の景観と調和した色彩とする。(平成25年11月より追加)

《駐車場の設置等に関する届出や申請が必要となる行為》

■ 届出が必要となる区域における建物を解体しての駐車場整備(路面の着色を含む)
■ 届出が必要となる区域における空き地を舗装しての駐車場整備(路面の着色を含む)
■ 届出が必要となる区域における既存駐車場の路面の色彩の変更(平成25年11月より追加)

【お問い合わせ】
金沢市都市整備局景観政策課
TEL:076-220-2364  FAX:076-224-5046