金地金等を売却した場合、確定申告が必要となる場合があります!!
2014.01.102014.1.10
金沢国税局・税務署より、「個人が金地金等を売却した場合の税金」について、周知依頼が参りました。
金地金等を売却した場合、確定申告が必要となる場合がありますが、その申告漏れが多く発生している模様です。
個人が金地金等を売却した場合は、総合譲渡所得(注)となり、年間の利益が50万円を超える場合は、次のような計算で総合譲渡所得を計算します。
① 金地金等を購入後、5年以内で売却した場合
売却(収入)金額 - 必要経費(金地金等の取得費等) - 50万円=短期譲渡所得
② 金地金等を購入後、5年超で売却した場合
〔売却(収入)金額 - 必要経費(金地金等の取得費等) - 50万円〕×1/2=長期譲渡所得
※ 年間(1月1日~12月31日)を通じて、売却した金地金等が5年以内と5年超がある場合は、最寄りの税務署又は電話相談センターにお尋ね下さい。
(注)土地・建物等及び株式等以外の資産の売却による所得。(例:金地金等以外では、貴石、書画、骨董品等)
支払調書の提出制度について
支払調書の提出制度について
金地金等を売却した際には、買取業者(国内において金地金等の譲渡の対価の支払をする金地金等の売買を業として行う者)から税務署長に対して「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が提出されることとなっています。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書」とは、1回の取引金額が200万円を超える場合に提出する法定調書で、売却者(支払を受ける者)の本人確認を受けた上で、売却者の住所・氏名・売却金額(譲渡の対価の額)・売却日(支払確定年月日)等を記載する法定調書です。