国土利用計画法に基づく事後届出制の遵守について
2014.09.302014.9.30
乱開発や無秩序な土地取引を防止するため、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、土地の取得者は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約日を含めて2週間以内に土地の所在する市町を経由して知事に届出ることとなっています。
しかしながら、国土交通省によると、毎年この届出義務に違反する無届取引の例が多く発生しているようです。
この10月は「土地月間」でもあります。今一度、国土利用計画法の趣旨に立ち返り、事後届出制の遵守をお願い致します。(⇒「リーフレット(国土交通省)」「パンフレット((一財)国土計画協会)」ダウンロード)
【届出が必要となる土地取引】
① 対象となる土地取引
売買、売買予約、権利金又は一時金を伴う賃貸借、現物出資、交換等
(但し、契約によらない相続や対価の授受のない贈与等は除く。)
② 土地取引の規模
(1) 市街化区域:2,000㎡以上
(2) (1)を除く都市計画区域:5,000㎡以上
(3) 都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
⇒ 詳しくは、国土交通省ホームページでご確認下さい。